平成3年開業 行政書士歴18年の事務所です。新規建設業許可取得実績203件。愛知県建設業会館7階へお気軽にお越し下さい。

建設業許可関連手続き

一口に、建設業関連手続き
と言っても・・・

では、建設業関連の手続きを説明しましょう!

  • 新規建設業許可
  • 更新建設業許可
  • 事業年度終了届
  • 経営状況分析
  • 経営事項審査申請
  • 入札参加資格申請
  • 各種 変更届

それでは、一般建設業許可について、ステップごとに説明しましょう。
建設業許可を取得して民間工事だけを受注する場合は「ステップ2」まで。
公共工事を受注していきたい場合は「ステップ4」までが必要です。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは、コチラ

下記は、あくまでおおまかな “原則” を説明していますので、“例外” も多々あります。
詳細は、直接、お尋ねください。

ステップ1

目的
法律にのっとり、適正に建設業を営む。
(1件当たり、500万円以上の工事を請け負う場合。但し、建築一式工事の場合は、1件当たり、1500万円以上)

やるべきこと

「新規建設業許可」を取得しなくてはなりません

新規で建設業許可を取るための要件は?

  1. 代表者または、常勤の取締役が、次のAまたはBのいずれかの経験があること(以下の要件に該当する人を「経営業務管理責任者」と言います)
    • A 建設業を5年以上、経営した
    • B 建設業を営んでいた会社の常勤の取締役を7年以上務めた
  2. 代表者、常勤の取締役または社員の中で、次のA〜Dのいずれかに該当すること(以下の要件に該当する人を「専任技術者」と言います)
    • A 建設業関係の資格を持っている
      例:土木施工管理技士、建築士、電気工事士等
    • B 建設業での10年以上の実務経験がある
    • C 技術系の高校の所定学科を卒業後、5年以上の実務経験がある
    • D 技術系の大学の所定学科を卒業後、3年以上の実務経験がある
  3. 次のAまたはBに該当すること
    • A 500万円以上の預金残高証明が取れること
    • B 会社の場合、直近の決算で自己資本が500万円以上あること
  4. 建設業を営むうえで、不誠実な行為をする恐れがないこと

建設業の許可を取るには、上記1,2,3,4すべてに該当しなくてはなりません。

また、建設業許可は、一度取得したらそれで終わりではありません。
5年に一度、更新手続きをしなくてはなりません。
これが、「更新建設業許可」と言います。

でも、「新規建設業許可」を取得したら、「更新建設業許可」までの5年間、ナニもしなくてもよい訳ではありません。
毎年、しなくてはならない手続きがあります。
それは、ステップ2で説明しますね。

ステップ2

目的
建設業許可業者として、建設業法にのっとり責任(義務)を果たす。
公共工事を受注する予定のない、建設業者さんは、この「ステップ2」までです。

やるべきこと

建設業許可を取得したら、毎年、「事業年度終了届」を愛知県に提出しなくてはなりません。

では、「事業年度終了届」とは、どのようなものでしょうか?
その前に、あなたに質問です。
もし、あなたがハイビジョンテレビを購入する場合、電気屋さんの店頭で、様々なメーカーや大きさ機能等を実際のハイビジョンテレビを見たり、触ったりして比べますよね。

では、一般の方や元請け建設業者さんが建設工事を発注する場合、ナニを比べればよいのでしょうか?

ハイビジョンテレビの場合は、電気屋さんの店頭で、実物を確認できますが、建設工事の場合は、発注時点では 「形」 がないので、比べようがありません。
そんな時、活用できるのが、「建設業許可業者閲覧制度」です。
愛知県庁や県の建設事務所では、建設許可業者の内容を閲覧できるのです。

閲覧できる内容は、「どのような技術者がいるのか」 「役員の略歴」 「施工実績(受注工事内容)」 「財務内容」等です。
「どのような技術者がいるのか」 「役員の略歴」については、変更がなければ「新規建設業許可申請書」を閲覧すればわかるのですが、「施工実績(受注工事内容)」 「財務内容」については、直近の内容を確認したいですよね。でも、建設業許可は、5年間有効ですから、「新規建設業許可申請書」は、5年近く前のものもあるということですよね。

そこで、建設業法では、建設業許可業者に対して、毎年の決算内容(財務内容)や施工実績(受注工事内容)を報告させることになっています。
これが、「事業年度終了届」です。

「事業年度終了届」は、御社の決算が終了して、4か月以内に提出することが建設業法で決められています。

ステップ3

目的
公共工事を受注するためスタートラインにつきたい

やるべきこと

皆さんが、建設業を営むうえで受注する工事は大きく分けて2種類ありますね。
一つ目は、「民間工事」。二つ目は、「公共工事」。
民間工事だけ受注していても経営は十分成り立つのでしょうが、やはり、建設業者としては「公共工事」を受注したいですよね。

私も、今までに800回以上もISO9001・14001の審査を担当して、今でも年間40社以上の建設業者さんに対してISOの審査を実施していますが、ISO9001・14001を登録している建設業者さんのほとんどは、公共工事を中心に受注しています。

ただ、この「公共工事」。 受注するためには、いろいろな準備をしなくてはなりません。

まず、「経営状況分析」です。
この「経営状況分析」 は、皆さんの会社の財務内容を決算結果をもとに分析してもらうことです。

そして、この 「経営状況分析」の結果をもとに、さらに、「完成工事高」「技術職員数」「労働・社会保険加入の有無」「利益額」等を加えて、建設業者ごとの点数を算出するための手続きが 「経営事項審査申請」(※1)です。
私たちプロは通常、「経審」(けいしん)と呼んでいます。

この「経審」(けいしん)は、申請の仕方次第で点数が異なります。是非、公共工事について、詳しい行政書士に依頼されることをお勧めします。

当事務所では、「経審」(けいしん)を日常の当たり前の業務として数多く処理しておりますので、安心してご相談ください。
「経審」(けいしん)は、通常、決算月の5か月後に申請しますが(3月決算であれば、8月上旬に申請)、決算終了後4カ月以内でも、決算終了後5か月を超えても申請できます。

※1:正式名称は「経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請」と言います

ステップ4

目的
公共工事を受注する
公共工事を受注したい建設業者さんは、この「ステップ4」までが必要です。

やるべきこと

「経審」(けいしん)を申請しますと、申請月の翌月末に 「結果通知書」が県より郵送されます。
その、「結果通知書」を添付して、いよいよ、「入札参加資格申請」を提出します。

この「入札参加資格申請」は、あなたの会社が受注したい機関に申請することになります。

愛知県からの工事を受注したい場合は、愛知県に申請。
名古屋市からの工事を受注したい場合は、名古屋市に申請。
防衛庁からの工事を受注したい場合は、防衛庁に申請。という事ですね。

この「入札参加資格申請」は、提出する機関によっても異なりますが、通常、2年に1回提出となります。
ただ、提出年でなくても、通常は随時受け付けがありますので、申請が可能です。

最近は、「入札参加資格申請」も電子申請が増えてきました。
当事務所も、当然、電子申請に対応していますのでご安心ください。

余談ですが、このホームページも自分で作成していますので、IT関連は、かなり強い事務所だと自負しています。

ステップ その他

建設業許可を取得した後に、次のような変更があった場合は、県に届け出なくてはなりません(抜粋)。

  1. 事実が発生後2週間以内に届け出なくてはならないこと
    • 経営業務管理責任者関連で変更があった場合
    • 専任技術者関連で変更があった場合
  2. 事実が発生後30日以内に届け出なくてはならないこと
    • 会社名や所在地を変更したとき
    • 営業所を新しく作ったとき
    • 会社の資本金や役員の氏名の変更があったとき
  3. 建設業を廃業したときは、30日以内に届け出なくてはなりません

上記は、抜粋ですので、詳細は、お尋ねください

当事務所は・・・

  1. 所長の行政書士開業歴20年以上
  2. 社団法人愛知県建設業協会の所在する、愛知県建設業会館7階に事務所を構えて12年
  3. 新規の建設業許可取得実績200件以上(更新や事業年度終了届けは数えきれません)
  4. 所長は我が国でたった一人のISO9001・ISO14001主任審査員として800件以上審査実績の知識
  5. 女性スタッフが親切に対応します
  6. 社会保険労務士事務所を兼務していますので、元請け工事受注時にもスムーズに労災保険加入
  7. もちろん、ISO9001・ISO14001認証取得も格安に短期間で対応可能

の行政書士事務所です!

建設工事の種類

また、建設業許可を取得する際、あなたの会社(個人)に合った、 「建設工事の種類」の許可を取得しなくてはなりませんね。
この、種類は、29業種もあります。

土木工事一式 建築工事一式 大工工事 左官工事
とび ・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上げ工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
解体工事      
建設業関連手続き報酬額表
手続きの種類 当事務所報酬(税抜) 県証紙代金(県に支払う費用) 合計金額
建設業新規申請 手続 150,000円〜 90,000円 240,000円〜
建設業更新申請 手続 50,000円 50,000円 100,000円
事業年度終了届 手続 30,000円〜 なし 30,000円〜
経営状況分析申請 手続 30,000円 13,000円(分析センターに支払う) 43,000円
経営事項審査申請 手続 60,000円〜 1業種 = 11,000円 71,000円〜
入札参加資格申請 手続
(1機関)
30,000円 なし 30,000円
その他、変更手続 5,000円〜50,000円(当事務所報酬)

上記の“当事務所報酬”は、一般的な手続の場合ですので、手続の難易度により報酬の上乗せが発生する場合があります。
上記、金額以外に「納税証明」「登記事項証明」等取得の法定費用が若干発生します。
詳細は、お尋ねください

「一般建設業」と「特定建設業」の違い
  一般建設業 特定建設業
区分 下請け工事しか受注しない場合や、元請け工事を受注した場合でも、下請けに3000万円以上発注しない場合(建築工事業の場合は4500万円)は、一般建設業の許可が必要です。 元請け工事を請け負い、そのうち下請けに3000万円以上発注する場合(建築工事業の場合は4500万円)、「特定建設業」の許可が必要になります。
主な要件 こちらをご覧ください ・ 資本金が2000万円以上あること
・ 自己資本額が4000万円以上あること
・ 一級の施工管理技士の資格を持った技術者がいること
(技術者の要件は、業種により異なります)

上表は、抜粋ですので、詳細は、お尋ねください